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相続と税理士の現状

多くの方が相続税の対象に!!

平成27年の税制改正により相続を取り巻く環境は大きく変わりました。相続税は基礎控除額が40%引き下げとなり、納税対象者が拡大しました。具体的には、過去は相続人が3名であれば、基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×相続人の数」という計算で、8,000万円が基礎控除額となっていましたが、平成27年1月1日以降発生の相続は同条件であっても、基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続人の数」となるため、4,800万円にまで引き下げとなっています。

それにより、平成27年度の相続申告件数は、平成26年度の約56,000件から大幅に増加となり、100,000件を超え、過去最大数の相続申告となっています。※平成28年12月 国税庁発表データより

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税理士にとっての相続とは??

このような大きな変化が起きている現状ですが、実は、税理士にとって「相続」の分野は、「得意・不得意」がはっきり分かれる内容です。

【理由1:相続税の応対経験】

今でこそ、相続税の件数は増加しておりますが、それまでというのは、年間で6万件足らず、税理士登録数は約7.5万人ですので、全体で平均を取ると、1人の税理士に対して年間で1件も回りません。

【理由2:普段と業務・知識が異なる】

多くの税理士は、事業主の関与をしています。となると、法人税や所得税、消費税等がメインで応対する税の科目となりますが、相続税や贈与税は全く別の項目です。さらに、相続においては不動産等の知識も必要になるため、事業主関与を継続している税理士にとっては、非常にイレギュラーなのが、相続の応対なのです。

何故、大きく変わると言えるかというと、「相続税申告・納付後の還付」を業務にしている税理士事務所も存在するからです。還付という制度は、わかりやすく言うと、 「納めすぎた税金を返してもらう」というものです。資産の評価を適正にすることで、過大に納付した税金を返してもらっているわけです。もちろん、相続税の納付が終わってしまった人はこのような応対をせざるを得ないですが、理想としては、「納付後に還付」ではなく、「還付が発生しない結果」になるのが最良です。でも、何故こういった業務が発生しているかというと、相続専門の税理士から見ると、そうでない税理士が申告した内容は、「還付できる」=「納税が多すぎる」ということが頻繁にあるからです。

さらに、税務調査時の応対も違う!

一般の事業主や法人に対しての税務調査と異なり、相続税の申告後、税務調査が発生する場合は、申告後の翌年~翌々年という直近で発生します。当然、税務調査時には税理士も同席することになるのですが、ここでも対応経験が問われます。

税務署からやってくる調査官たちは、資産税専門の部署に所属しており、こういった相続案件ばかり取り扱っている人たちです。

そのときの税務調査に応対してもらう場合、
・相続税申告の経験豊富な税理士
・相続税申告の経験が少ない税理士
どちらが期待できるかは、明白ではないでしょうか?

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結果が変わる可能性あり!!

一般の所得税や消費税でも税理士によって申告内容に違いはありますが、相続税においては、それが桁違いの額で発生しうるものです。その違いの発生する金額は、数百万円から、相続資産によっては、数千万円単位になるかもしれません。

安く収まる可能性あり!!

当然ですが、相続税の申告を税理士に依頼した場合、納税額とは別に税理士の報酬がかかります。納税額が低くなれば、専門の税理士とそうでない税理士の税理士報酬が同じでも、依頼者の負担は大きく異なる訳です。

万が一の調査対応も万全!!

相続税申告の経験の多い税理士は、相続税における税務調査の対応の経験も多いです。資産税専門の部署からやってくる税務署の調査官と互角に渡り合えるのは、当然、経験の多い税理士です。

一般的な相続の流れ

  1. step 1 「相続発生」(被相続人の死亡)
    相続の発生は資産を保有している方(被相続人)の死亡から始まります。
  2. step 2 「死亡届の提出」【7日以内】
    届出先は、各市区町村役場になります。受付時間等は各市区町村の窓口にお問合せください
  3. step 3 「遺言書の有無の確認」
    相続において非常に重要な要素となるのが、遺言書です。遺言書は作成方法等の要因によって、無効となってしまう場合があります。当然、「無効」となってしまうと、「遺言書は初めから無かった」と同じになってしまうので注意が必要です。
  4. step 4 「相続放棄、限定承認の申請・手続」【3か月以内】
    「相続放棄」とはその名の通り、相続の権利を放棄し、プラスの財産も負債も全く相続しないこととなります。基本的には、被相続人の遺産の中で、明らかに負債の方が多いと判断された場合などはこちらの申請を行います。「限定承認」とは、プラスの財産の範囲内で負債を相続する、という方法です。被相続人の遺産がプラス・マイナスのどちらが多いか不明瞭な時などに、申請されるのですが、「限定承認」は非常に稀なケースです。
  5. step 5 「被相続人の準確定申告」【4か月以内】
    確定申告の必要がある人が亡くなった(被相続人となった)場合、準確定申告の必要があります。準確定申告は確定申告と期限が異なり、4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
  6. step 6 「相続財産の評価・鑑定」
    相続において、非常に重要な要素を占める部分です。現金以外、特に不動産の評価・鑑定は重要な要素をとなりますので、しかるべき専門家(不動産鑑定士)に依頼するのが最良です。
  7. step 7 「遺産分割協議(遺言書が無い場合)」
    相続において遺言書が無い場合は、遺産は法定相続分によって、遺産は分割されて相続されます。ですが、遺産が全て現金や株式、ということは非常に稀で、大抵のケースとして、不動産などが絡んできます。こういった状況を解消するため、相続財産ごとの対象者を決定していくために行われる話し合いが、遺産分割協議です。
  8. step 8 「遺産分割協議書の作成」
    遺産分割協議が無事終了し、相続人全員の合意に至った場合、後々のトラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成します。相続税の申告の際、添付書類にもなりますので、重要です。
  9. step 9 「相続税額の計算」
    相続する遺産が決まったら、相続人ごとに相続税額の計算が必要となります。相続する遺産額が基礎控除額の範囲で収まってしまう場合は、税金の納付は必要ないですが、税金の納付が必要となる場合、税理士に依頼するのが一般的というか、税理士に依頼せざるを得ない場合が多数です。
  10. step 10 「相続税申告書の作成」と「相続税申告・納付」【10か月以内】
    こちらも相続税額の計算同様、税理士に依頼して応対してもらうのが一般的です。こちら、最後の申告・納付が10か月以内とある通り、この期限までに全て終了させるように動いていく必要があります。

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